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公正証書遺言とは。公正証書はなぜ有効性が高いのか

公正証書遺言(遺言状)の書き方 作り方・書式・見本と必要書類 公正証書遺言とは遺言者から直接公証人(裁判官や検察官等の経験者)が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。内容の不備によって遺言が無効になることや、偽造のおそれもありません。

原本は公証人役場で原則20年(通常は本人の死亡まで)保管されますので遺言書の所在が不明になる事もありません。昭和64年1月1日以降の公正証書遺言は遺言検索システムに登録されますので遺言者の死亡後、相続人は遺言の存在を容易に確認する事ができます。

また公正証書遺言は相続開始の際に家庭裁判所の検認の請求も必要りません。  検認の不要は遺言者の意向をスムーズに実現する上で大きな要素でもあります。

公正証書遺言書の作成手順と必要書類

1.遺言したい内容を整理し原案を作る。

相続財産リストを作成し、相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。

2.証人2人を依頼する。

証人は相続時のトラブルを回避する為に利害関係の無い第三者(弁護士、行政書士等)に依頼しましょう。適当な方がいない場合は有償となりますが公証役場に証人の紹介を依頼する事もできます。

*未成年者、推定相続人、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇人などは証人になれません。

3.公証人との打ち合わせに必要な書類を用意する。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
  • 会社等の法人に遺贈する場合法人の登記簿謄本
  • 財産特定の為の不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写し。
  • 証人予定者の住民票などを準備します。

4.公証人と内容(遺言書)原案について打ち合わせる。

遺言書の内容について事前に公証人と打ち合わせを行います。作成は全国どの公証役場の公証人に依頼できます。

健康上の理由等により公証人役場まで出向けない場合は、直轄の公証人に出張を依頼する事もできます。

5.公証役場での遺言書作成

  • 遺言者が口述し公証人が筆記する。
  • 公証人が証書を内容を遺言者と証人に読みあげる。
  • 遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認め印可)
  • 公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成。
  • 公正証書遺言書は原本と写しである正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。

公正証書遺言書の保管期間と検索システム

  • 作成された公正証書遺言書の原本は公証役場に保管されます。法令(公証人法施行規則)で定められた保存期間は20年ですが公証役場によって異なるようではありますが作成してから50年間とか作成者が120歳まで保管されるそうです。 保管された公正証書遺言書は遺言者の名前、生年月日、証書の作成日等が遺言検索システムに登録されデータ管理されます。(昭和64年1月1日以降の公正証書遺言データが登録されています。)
  • 遺言者の相続人など利害関係者のみが照会の依頼ができ、公正証書遺言書の有無や作成した公証役場などが確認できます。

公正証書遺言の検索と閲覧申請手続き

公正証書遺言書作成費用(手数料)

  • 公証役場で公正証書遺言書の作成する場合の費用(手数料)は法で定められています。その手数料は相続人や受遺者が遺言者から受け取る財産額や人数によって変わります。
   目的財産の価格       手数料  
 100万円まで   5,000円
 100万円超から200万円まで   7,000円
 200万円超〜500万円まで   11,000円
 500万円超〜1000万円まで   17,000円
 1000万円超〜3000万円まで   23,000円
 5000万円超〜1億円まで   43,000円
 1億円超〜3億円  43,000円に5千万円超過する毎に13,000円追加
 3億円超〜10億円  95,000円に5千万超過する毎に11,000円を追加
 10億円超〜 249,000円に5千万超過する毎に8,000円を追加

 ■公証役場での公正証書遺言書作成費用(手数料)の計算方法

  • 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して遺言書全体の手数料を算出します。
  • 具体例による計算方法は相続人が3人でそれぞれ3,000万円づつ相続する場合(総額9,000万円)は23,000円X3名+11,000円で手数料は80,000円となります。
  • 遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に赴くことがでない場合,公証人が,依頼人の所に赴いて公正証書を作成する事ができますがその場合の手数料は上記の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当や交通費がかかります。
  • 専門家に作成の依頼をする場合はこれとは別に専門家に対して作成費用が生じます。

前項⇒遺言書作成が必須な方や作成をお勧めする方とは

前前項⇒円満な遺言書の6カ条

公正証書遺言書の書式・書き方・見本・文例集