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事実婚・内縁の妻に財産を遺贈する場合遺言書の書き方・文例

■内縁の妻に財産を遺贈したい場合の遺言書の書き方

作成のポイント
 @公正証書で遺言を作成する。
 A遺言執行者を指定する。
 B遺留分を考慮する。

長年連れ添った事実婚・内縁のの妻でも婚姻届けをしなければ法定相続人とはなれませんので、内縁の妻に財産を残したい場合は必ず遺言書が必要です。自筆証書遺言ではなく公証役場で公正証書遺言を作りましょう。
内縁の妻は相続人ではないので名前、誕生日、同居している旨などを明確にしましょう。自宅、不動産等は登記簿の内容と同じように明記します。
内縁の妻に対しては相続人ではないので相続させるではなく遺贈と明記します。

不動産については相続人であれば遺言書で単独で登記申請できますが、相続人ではない内縁の妻への遺贈は登記の単独申請ができません。他の相続人全員との共同申請をする必要となります。
スムーズに内縁の妻に遺贈したい場合は遺言執行人を指定しておきましょう。遺言執行者は単独で登記等の申請を実行できますのでスムーズな相続手続きが可能です。

他に相続人がいる場合は遺留分侵害額請求でトラブルとなるケースもありますので遺留分を考慮して作成しましょう。

公正証書遺言はこちら

 ⇒遺留分侵害額請求についてはこちら

遺言書
 私、遺言者渋谷一郎は次の通り遺言する。

 第1条
 遺言者は下記の財産を同居中の内縁の妻である品川さち子(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
 1.土地
   所在:  東京都渋谷区渋谷2丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  150平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都渋谷区渋谷2丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階110.5平方メートル
        2階80.5平方メートル
 3.その他遺言者に属する一切の財産は、内縁の妻品川さち子に遺贈する。

 第2条
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 第3条
 1.遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
   事務所: 東京都港区赤坂○丁目○番○号
   職業:  弁護士
   氏名:  赤坂一郎
   生年月日:昭和○○年○月○日
 2.遺言執行者は、この遺言を執行するのに必要な一切の権限を有し、この遺言を執行するに際し、法定相続人の捺印を要せず単独で、不動産、預貯金等の名義変更、解約、払戻請求等をする事ができるものとする。 

               平成○○年○月○日
               東京都渋谷区渋谷○丁目○番○号
               遺言者 渋谷 一郎 


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