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連れ子に遺贈したい場合の遺言書の書き方・文例

■再婚した相手の連れ子に遺贈したい場合の遺言書のサンプル

再婚した相手の連れ子は実子ではありませんので法定相続人とはなりません。 養子縁組を申請すれば法定相続人となりますが、養子縁組をしない場合に財産を遺贈したい場合は必ず遺言書が必要です。遺言書の書き方としては相続人ではないので相続させるではなく遺贈すると表記します。

遺言書
 遺言者渋谷一郎は次の通り遺言する。

 第1条
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 第2条
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 第3条 
 遺言者は○○銀行渋谷支店に有する定期預金を妻渋谷しず子の連れ子である渋谷正二(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
  定期預金 口座番号00123456789

 第4条
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               平成○○年1月3日
               東京都渋谷区渋谷1丁目1番3号
               遺言者 渋谷 一郎 


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