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子供がなく甥や姪に遺贈する場合

■世話になった甥や姪に遺贈する場合の遺言書の書き方・文例

子供がなく伴侶が先になくなってしまったおひとりさまが世話になった甥や姪に相続財産を遺贈する場合の遺言書の書き方です。 おひとりさまの兄弟姉妹である甥や姪の親が亡くなっている場合は代襲相続人となりますが、健在の場合は相続人ではありませんので『相続させる』ではなく、『遺贈する』と明記します。他に甥や姪がいる場合は気持ちを伝える為には付言事項も追加しておきましょう。

遺言書
 遺言者上野一郎は次の通り遺言する。

 第1条
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 第2条
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 第3条
 遺言者は○○銀行○○支店に有する定期預金の全部を姪の田中しず子(昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
  定期預金 口座番号00123456789

  第4条
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付言事項
 妻が亡くなった後、姪の田中しず子が長らく病気がちの私を親身にみてくれたので、感謝の気持ちとして○○銀行○○支店の定期預金を遺贈します。

               平成○○年○月○日
               東京都渋谷区渋谷○丁目○番○号
               遺言者 渋谷 一郎 


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