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子がない夫婦・妻に全部相続させる遺言書の書き方

■子供がいない夫婦で妻に全部財産を残したい場合の遺言書の文例

子供がいない夫婦の場合は夫が遺言書を書かずに亡くなった時は親や兄弟がいる場合は妻に財産が全部相続されません。この事を勘違いされている方が結構いらっしゃいます。

親や祖父母(直系尊属)がいる場合は妻の相続分は2/3となり、親や祖父母が亡くなっていて、兄弟がいる場合は妻の相続分は3/4となります。 相続財産のほとんどが自宅の場合は自宅を処分して遺産分割をせざるえない状況になるケースが多く見受けます。財産を妻に全部残したい場合は必ず遺言書が必要となります。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので全ての財産を妻に遺言によって残せますが親または祖父母(直系尊属)には1/6の遺留分がありますので考慮が必要です。

ポイント
@公正証書遺言で作成す。
 自筆証書の場合は他の相続人の立ち合いの検認が必要。
 公正証書遺言であれば不動産登記は単独で行可能。
A遺言執行者を指定する。
B遺留分を考慮する。

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遺言書
 遺言者渋谷一郎は次の通り遺言する。

 第1条
 遺言者は下記の財産を含む全部の財産を妻である渋谷あき子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
 1.土地
   所在:  東京都港区白金2丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  160平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都港区白金2丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階110.5平方メートル
        2階80.5平方メートル
 3.○○銀行中野支店に有する定期預金
  (1)定期預金 口座番号00123456789
  (2)定期預金 口座番号98765432100
 第2条
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 第3条
  遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
  (事務所) 東京都港区赤坂1−1−1
  (職業)  弁護士
  (氏名)  赤坂一郎
  (生年月日)昭和○○年○月○日

 
                令和○○年○月○日
                東京都港区白金2丁目○番○号
                遺言者 渋谷 一郎 


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