TOP > 遺言書作成HOME > 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求について

1)遺留分とは

遺言書等で特定の人に相続や遺贈を行ったとしても法定相続人にはある一定の相続する権利が残されています。
被相続人の兄弟を除く法定相続人が法律上取得する事が保障されている相続財産(生前贈与や遺贈も含む)の一定の割合を遺留分と言います。 
家族にほとんど相続財産が残らないような遺言書を残して被相続人が亡くなった場合、残された遺族の生活を守る為の規定です。

遺留分権者と遺留分割合

1)遺留分権者ととは 

遺留分の権利者は下記のとおり兄弟姉妹以外の法定相続人方です。
@配偶者
A子供(または代襲相続人) 
B直系尊属(父母、祖父母等)

*法定相続人の一人である被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。
胎児がいる場合は生れてきた時に子供と同じ遺留分権利者となります。
また遺留分は相続人に認められる権利ですので相続放棄をされた方、欠格、廃除の方は対象外です。

2)相続財産に対する遺留分の割合

@配偶者や子供、配偶者と直系尊属など の場合
    ⇒ 法定相続分の1/2  
A直系尊属のみが相続人である場合
   ⇒ 法定相続分の1/3

遺留分侵害額の請求について

1)遺留分侵害額請求権の行使による権利をは金銭債権

2018年の法改正により、遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することとなり、金銭債権化となった。

【注意ポイント】
・遺留分侵害額請求としての金銭支払い請求を受ける後は、支払い済み まで遅延損害金年3%が発生します。 
・侵害額請求に対し資金がない場合他の遺産で支払いに帰ると譲渡所得税が発生する。

2)遺留分侵害額の算定方法

被相続人の亡くなった時点で「有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額を算出します。

遺留分侵害額請求の算定方法

2)遺留分侵害額請求額を算出するときの注意点

@留分を侵害する事を知って行った生前贈与

相続人に対して10年より前になされた贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、当該贈与は遺留分の計算に参入される

A相続人に対する10年以上前になされた贈与

遺留分権利者が受けた10年以上前の贈与は遺留分の計算に参入されないが、10年以上前の贈与は加算しないで遺留分額を算定し、遺留分侵害額を計算するため、遺留分権利者が受けた財産を差し引くときは、10年以上前に受けた贈与額を差し引いて侵害額を算出する。

遺留分侵害額請求の行使期間(時効)

相続開始および遺留分を侵害する生前贈与や 遺贈があったことを知った日から1年以内。 または相続開始から 10年を経過すると請求権は消滅します。

遺留分侵害額請求の方法と効果

遺留分の権利者が減殺の対象となる贈与・遺贈を受けた人に対して直接内容証明郵便等により、減殺請求の明確な意志表示を行う事により効力が生じます。

この意志表示が相手方に対して届いた時点で侵害された遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属する事になり、贈与・遺贈を受けていた人は返還しなければなりません。

遺留分侵害額請求の支払いに相手が応じない場合

遺留分侵害額請求に対して相手が応じない場合は家庭裁判所に家事調停の申し立てをする事ができます。 調停も纏まらなかった場合は地方裁判所に遺留分に関する訴えを起こして解決する事となります。