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自筆証書遺言の検認とは

自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければなりません。

1.検認とは

相続人全員に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効や無効を判断する手続ではありません。

2.検認手続の流れ

検認とは? 検認の流れ

@検認の申し立て
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人により申し立てをする 

A相続人全員に検認期日の通知
家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます
申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参する。

B検認期日に遺言書の開封と検認
申立人から遺言書を提出し、出席した相続人の立会のもと,裁判官は言書を開封の上,遺言書を検認します。

C検認済証明書が付いた遺言書の返還
検認済証明書付の自筆証書遺言で不動産の移転登記や預貯金等の解約手続きが可能となります。

自筆証書遺言の補完制度

3.検認の申立人となるのは誰

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。

4.検認はいつ申し立てをするのか

遺言者が亡くなった後、遅滞なく検認の申し立てを行う。

5.検認はどこに申し立てをするのか

検認の申し立て先は遺言者の最後の住所地家庭裁判所となります。

6.申し立てに必要な費用は?

遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分,連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,

7.申し立てに必要な書類は?

1)申立書
   書式及び記載例はこちら
2)戸籍等の付書類
共通の添付書類】
@ 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
A 相続人全員の戸籍謄本
B 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
C 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
D 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
E 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
F 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
G 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本