遺留分とは
遺言書等で特定の人に相続や遺贈を行ったとしても法定相続人にはある一定の相続する権利が残されています。被相続人の兄弟を除く法定相続人が法律上取得する事が保障されている相続財産(生前贈与や遺贈も含む)の一定の割合を遺留分と言います。 家族にほとんど相続財産が残らないような遺言書を残して被相続人が亡くなった場合、残された遺族の生活を守る為の規定です。
遺留分権者と遺留分割合
遺留分の権利者は下記の方です。
@配偶者 A子供(または代襲相続人) B直系尊属(父母、祖父母等)
*法定相続人の一人である被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。
胎児がいる場合は生れてきた時に子供と同じ遺留分権利者となります。
また遺留分は相続人に認められる権利ですので相続放棄をされた方、欠格、廃除の方は対象外です。
相続財産に対する遺留分の割合は下記の通りです。
@配偶者、子供、直系尊属など ⇒ 法定相続分の1/2
A直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 法定相続分の1/3
■相続財産が6000万の場合の遺留分額
相続人 | 遺留分権利者 | 法定相続 割合 |
法定相続分 | 遺留分 割合 |
遺留分額 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/1 | 6000万円 | 1/2 | 3000万円 |
子又は代襲者のみ | 子 又は代襲者 |
1/1 | 6000万円 | 1/2 | 3000万円 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 3000万円 | 1/4 | 1500万円 |
子 又は代襲相続者 |
1/2 | 3000万円 | 1/4 | 1500万円 | |
配偶者と 直系尊属 |
配偶者 | 2/3 | 4000万円 | 1/3 | 2000万円 |
直系尊属 | 1/3 | 2000万円 | 1/6 | 1000万円 | |
直系尊属のみ | 直系尊属 (父母、祖父母) |
1/1 | 6000万円 | 1/3 | 2000万円 |
*平成25年12月の法改正により非嫡出子と嫡出子の遺留分割合は同じ割合となりました。
遺留分の放棄
1)生前にできる遺留分の放棄
相続開始後に想定される遺留分のトラブルを避ける為に、相続開始前に遺留分を放棄する方法もあります。
遺留分の放棄は、特定の人、例えば「長男に自宅の土地・家屋敷を全て相続させる」という遺言を作成し、その他の相続人には遺留分を放棄をしてもらう場合などに行います。
相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相続人です。
家庭裁判所の許可を必要としているのは被相続人や他の相続人の強制など、相続人本人の意思に反して遺留分放棄が行われないようにする為です。
2)家庭裁判所が遺留分放棄を認める要件は下記の通りです。
@ 遺留分放棄が本人の自由意思にもとづくものである事。
A 放棄の理由に合理性と必要性がある事。
B 代償性があるかどうか(放棄の代償として現金を渡すなど)
因みに相続開始後の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は必要ではありません。
遺留分の放棄は相続の放棄をしたことにはなりません。 従って遺留分を放棄した人も、相続が開始すれば相続人となりますので被相続人が遺言をしないまま死亡した場合は、遺留分を放棄した相続人も遺産分割協議の当事者になります。
⇒事項は 遺留分減殺請求の方法について