遺留分の対象となる相続財産の範囲は?
1.被相続人が死亡時に有した財産
被相続人が亡くなったときの不動産・現金・預貯金・貴金属・債権・特許権などが遺留分の対象財産となります。
2.被相続人から死亡前に贈与された財産
相続人または相続人以外の人に被相続人から生前に贈与された財産で、相続人は被相続人の死亡前10年以内の贈与、相続人以外は1年以内の贈与が対象となります。
3.被相続人の債務
被相続人の借金や住宅ローンなどの債務がある場合は相続財産からマイナスします。
遺留分侵害額請求額の計算式
遺留分侵害額請求額を算出するときの注意点
1.留分を侵害する事を知って行った生前贈与
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは@相続人に対して10年より前になされた贈与であっても、、A相続人以外に対して1年より前になされた贈与であっても、当該贈与は遺留分の計算に参入される。
2.遺留分権利者に対する10年以上前になされた贈与
遺留分権利者が受けた10年以上前の贈与は遺留分の対象財産とならないが、遺留分額を算定するときは10年以上前に受けた贈与額は差し引いて侵害額を算出する。