TOP > 遺言書作成HOME> 遺言書の必要な方とは?

遺言書の作成が必須な方・必要なケースとは?

■子供がないおふたりさまの夫婦

  • 子がない夫婦fの相続・遺言書が必須な方、必要なケース遺言書を作成せず伴侶が亡くなってしまった場合は、亡くなった方の親(又は祖父母)が存命の場合は2/3、親(又は祖父母)がなく、亡くなった方の兄弟がいる時は3/4が残された伴侶の相続財産となります。自分が亡くなった時に全財産が伴侶に相続されると勘違いされている方が結構いらっしゃいます。お子様がいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておきましょう。

■相続人がいないおひとりさまの方

  • 独身で親や兄弟姉妹(甥姪)など相続人がいない場合は残された財産は国庫に帰属する事になります。生前お世話になった特定の方に遺贈する場合や団体に寄付する場合などは遺言書の作成が必須です。

■家業の後継者を指定したい場合(事業承継)

  • 事業の後継者を指定し、その方に事業の基盤である土地や工場及び株式などを譲渡したい場合。

■ほとんどの相続財産が住んでいる土地、建物のみの場合

  • 遺言書が必要なケース・財産が不動産のみの相続相続財産のほとんどが自宅などのように簡単に分けられない場合はトラブルになり易いです。 子供がいない夫婦であれば、兄弟姉妹と自宅を売却して分割するケースや息子や娘が複数の場合も自宅を売却して分割などとなるケースは多くみられます。裁判所で行われる遺産分割調停の約3/4が相続財産5000万以下の場合です。

■二世帯住宅に住んでいる方

  • 息子夫婦や娘夫婦と二世代住宅に住んでいる場合で子供が複数いる場合、他の兄弟から法定相続分を主張され、自宅を売却して財産分割せざる得ない状況になる事も少なくありません。

■内縁関係の方

  • 婚姻届けを出していない内縁関係の場合は相手が亡くなってしまった場合は相続人ではありませんので遺産を相続する事はできません。伴侶に財産を残す為には必ず遺言書の作成が必須です。

■先妻の子や後妻の子がいる等親族関係が複雑な方

  • 再婚をしており、先妻にも後妻に子供がいるが、法定相続分と異なる相続をしたい場合。

■認知していない子を認知したい場合

  • 遺言によって認知をする事ができ、法定相続人となります。認知した子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の1/2となりますので、相続分以上に相続させたい場合も遺言で指定できます。

■相続人以外の特定の方に遺贈したい場合

  • 面倒をみてくれた息子の嫁、甥や姪又はお世話になった知人など法定相続人以外に方に財産を遺贈したい場合。

■財産を相続させたくない相続人がいる場合

  • 暴力を振るなど素行の悪い息子や離婚訴訟中の配偶者、事実上絶縁状況の養子など、相続人ではあるが自分の財産を相続させたくない場合。

■行方不明の相続人がいる場合

  • 行方不明の相続人を除外して他の相続人のみでなされた遺産分割協議は無効です。相続財産を分けたり、不動産を登記する事もできません。 遺産分割協議をする為には不在者の財産管理人の選任や失跡宣告(失跡してから7年)の申立てなど手続きや時間が掛かります。

円満な相続の為の遺言書の作り方

遺言書の書き方・文例・サンプル集