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底地を相続させる遺言書の書き方・文例
底地(第三者の所有建物がある土地)を相続させる場合の遺言書
第三者と土地の賃貸借契約を締結し、第三者が所有する建物が建っている土地(底地)を相続させる場合は、賃借人の承諾は不要で、賃貸人としての地位が継承されます。賃貸人の地位を明確にする為に賃貸借契約の内容を記載します。
遺言書 |
遺言者中野一郎は次の通り遺言する。 第〇条 遺言者は下記の土地を妻である中野はな子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。同土地の建物所有者〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生、住所野区中野2丁目〇〇番〇〇)との平成〇〇年〇月〇日付け賃貸借契約書に係る賃貸人としての地位を継承させる。 1.土地 所在: 東京都中野区中野2丁目 地番: ○○番○○ 地目: 宅地 地籍: 150平方メートル 第〇条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
平成○○年○月○日 東京都中野区中野○丁目○番○号 遺言者 中野 一郎 印 |
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