HOME相続の基礎知識> 公正証書遺言書の検索

公正証書遺言書検索システムとは?

1.公正証書遺言書の公証役場における保管について

公証役場で作成した公正証書遺言書の原本は公証役場に保管されます。

法令で定められた保存期間は20年ですが公証役場によって異なるようではありますが作成してから50年間とか作成者が120歳まで保管されるそうです。 保管された公正証書遺言書は遺言者の名前、生年月日、証書の作成日等が遺言検索システムに登録されデータ管理されます。(昭和64年1月1日以降の公正証書遺言データが登録されています。)

2.公正証書遺言書の検索と公正証書遺言書の謄本請求

公正証書遺言書の存在の問い合わせはどこの公証役場でも可能です。遺言者の法定相続人など利害関係者(受遺者や遺言執行者も含む)のみが照会の請求ができ、公正証書遺言書の有無や作成した公証役場などが閲覧・確認できます。

公正証書遺言書の存在が確認できた場合はその遺言書が作成された公証役場でのみ公正証書遺言書の謄本の請求と受け取りができます。

3.公正証書遺言書の検索請求に必要な書類

公正証書遺言書の存在の問い合わせの申請には下記の書類が必要となります。

  • 被相続人(遺言者)の除籍謄本
  • 相続人(検索依頼者)が被相続人の相続人である事が証明できる戸籍
  • 検索依頼者の免許書、パスポート、マイナンバーカードなど写真付きの身分証明ができるもの。
  • 印鑑(印鑑証明書は不要)

4.遺贈を受けた受遺者が申請する場合

相続人以外の受遺者が申請する場合の申請書類は下記の通りです。

  • 遺言者の除籍謄本
  • 受遺者であることが疎明できる資料(遺言書のコピーなど)
  • 検索依頼者の免許書、パスポート、マイナンバーカードなど写真付きの身分証明ができるもの。
  • 印鑑(印鑑証明書は不要)

5.公正証書遺言の検索システム・閲覧の料金について

  • 公正証書遺言の有無の検索は無料
  • 遺言原本の閲覧は1回につき200円
  • 遺言謄本の交付は1頁につき250円

6.公正証書遺言腱索システムの検索回答書書サンプル(一部抜粋)

公正証書遺言検索システムの回答書