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自筆証書遺言の検認の申し立ての手続きについて

1.自筆証書遺言の検認の申し立ての手続き

1)家庭裁判所に検認を申し立てる
検認を申し立て先の裁判所は,遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

2)検認申し立て前の準備
検認の申立て前に,法定相続人全員を調べて上で行います。
法定相続人は遺言書検認の場に立ち会う権利があり,家庭裁判所が,法定相続人に対し検認の日時を通知することになっています。

2.自筆証書遺言の検認に必要書類

@ 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍
 (除籍,改製原戸籍)謄本
A相続人全員の戸籍謄本
B遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
C遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
 D遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
E遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本。 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 F代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
F代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 

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