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遺産分割協議書サンプル集(相次相続)

被相続人(父)の相続が開始した後に短期間に被相続人の配偶者(母)が亡くなった場合に最初の相続手続きが終わらない内に第二の相続が発生する事になります。相次相続と呼ばれるものですが、それぞれの相続を別々に遺産分割協議書を作成する事も可能ですが一次相続と二次相続を合わせて一通の遺産分割協議書を作成する事ができます。

この場合に一次相続の相続人である配偶者(母)は一次相続の遺産分割協議時に亡くなっている為、配偶者の取得財産は他の相続人が自由に決定できます。 ただし相続税に影響する場合がありますので注意が必要です。

相次相続が発生した場合の遺産分割協議書

遺産分割協議書
  第一次相続
   被相続人    渋谷一郎
   本籍      大田区大田1-1-1
   生年月日    昭和25年2月1日
   死亡年月日   平成18年12月31日

  第二次相続
   被相続人    渋谷昭子
   本籍      大田区大田1-1-1
   生年月日    昭和28年5月2日
   死亡年月日   平成19年7月3日



  第一次相続および第二次相続の共同相続人である渋谷一夫、品川貴子間で
  遺産分割の協議を行い、下記の通り分割し、取得する事に合意した。

  1. 第一次相続においての遺産分割

    1)相続人渋谷昭子は以下の財産を相続する。

      (1)大田区大田1丁目1番1号 宅地300・45平方メートル
      (2)同所所在家屋 木造瓦葺2階建


    2)相続人品川一夫は以下の財産を相続する。

      渋谷銀行大田支店 定期預金(口座番号1234567)1000万円


    3)相続人品川貴子は以下の財産を相続する

      渋谷銀行品川支店 定期預金(口座番号9876543) 8000万円


  2. 第二次相続においての遺産分割

    1)相続人渋谷一夫は以下の財産を相続する。

      (1)大田区大田1丁目1番1号 宅地300・45平方メートル
      (2)同所所在家屋 木造瓦葺2階建


    2)相続人品川貴子は以下の財産を相続する

      渋谷銀行品川支店 定期預金(口座番号947568) 4000万円



  上記の協議を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに署名、押印し、
  各自1通保有するものとする。                         
   平成19年12月15日
住所       大田区大田1-1-1
生年月日     昭和55年2月1日
相続人(長男)  渋谷一夫   実印

住所       品川区品川2-1-1
生年月日     平成5年3月4日
相続人(長女)  品川貴子  実印

 

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