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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議書(特別代理人)
未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人に参加してもらう必要があります。 通常は親権者が代理人となりますが同じ相続人であれば利益相反行為となり認められません。 その場合は未成年者については特別代理人を選任する必要があります。 特別代理人の選任の申し立ては親権者が申し立て人となり、未成年者の住所地の家庭裁判所に『特別代理人選任申立書』を提出します。
遺産分割協議書 |
被相続人 渋谷純一 本籍 大田区大田1−1−1 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日 死亡年月日 平成〇〇年〇月〇日日 渋谷純一郎の死亡により開始した相続の共同相続人である渋谷太郎、品川花子及び同人の特別代理人中野次郎の全員で次の通り遺産分割の協議を行い、下記の通り分割し、取得する事に合意した。 1.相続人 渋谷太郎は以下の財産を相続する。(登記簿に記載通りに明記する) 1)土地 所在: 東京都渋谷区北渋谷2丁目 地番: ○○番○○ 地目: 宅地 地籍: 150平方メートル 2)自宅 所在: 東京都渋谷区北渋谷2丁目 家屋番号:○○番○○ 種類: 居宅 構造: 木造瓦葺2階建 床面積: 1階110.5平方メートル 2階80.5平方メートル 2.相続人 品川花子は以下の財産を相続する。(特定できるように具体的に明記する) 1)渋谷銀渋谷本店 定期預金(口座番号1234567)1000万円 2)渋谷銀行宇田川支店 普通預金(口座番号9876543) 300万円 3.本協議書に記載なき資産及び後日判明した遺産については相続人渋谷太郎がこれを取得する。 上記の協議を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通保有するものとする。 a 平成〇〇年〇月〇 |
住所 東京都渋谷区渋谷○丁目○番○号 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日 相続人 (長男)渋谷太郎郎 印 住所 目黒区目黒谷○丁目○番○号 生年月日 昭和〇〇年〇月〇 相続人 (長女)品川花子 実印 住所 千代田区千代田○丁目○番○号 相続人品川花子の特別代理人 中野次郎 実印 (氏名を自著し、実印を捺印する。) |
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