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遺産分割協議を作成する前に
遺産分割協議書を作成する前に遺言書の有無や法定相続人の確認などの事前に準備必要な事項を解説します。事前に確認して事が漏れている場合には作成した遺産分割協議書が無効となってしまいます。。
1.遺言書の有無の確認
遺産分割協議を始める前に、遺言書の存在の有無を確認をしましょう。遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って遺産分割が行われますので分割協議は必要ではありません。
遺言書がない場合は一旦相続財産は法定相続人全員に共有した形で継承されますので法定相続人同士の話し合いによって分割協議書の作成が必要となります。
自筆遺言書の場合は家のタンスや金庫、銀行の貸金庫または弁護士、税理士、行政書士などに保管をお願いしている場合もあります。
■公正証書遺言書の存在の調べ方
公正証書遺言書の場合は平成元年以降に作成された公正証書遺言であればコンピューターで管理していますから,どこの公証役場でもすぐに調べることができます。 しかしそれ以前に作成された場合は、実際に作成された公証役場に出向く必要があります。
■遺言書が分割協議より優先ですが・・・
遺言書がある場合は遺言書に書かれた内容が優先されますので分割協議が終わった後に遺言書がでてきた場合は分割協議が無効となり、やり直しとなります。また遺言書が複数でてきた場合は日付の新しい遺言書が有効となります。
遺言書があっても法定相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なった遺産の分割をする事も可能です。。
2.相続人の確認及び調査方法
被相続人の出生時から死亡時までを網羅する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得を取り寄せ、法定相続人を特定します。 被相続人が子供の頃に親戚の養子になっていたり、認知していた婚外の子がいたりと家族が知らない相続人がいる場合もあります。法定相続人が一人でも欠けた状況での遺産分割協議書は法的に無効となってしまいます。
1)法定相続人とは
遺言書が残されていない場合は民法に定めれらた法定相続人に財産は継承されます。
法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。 配偶者はかならず相続人となり、血族相続人には順位があります。

2)法定相続人になれない人
以下の人たちは法定相続人となることはできません。
1)内縁関係
何十年も一緒に夫婦として暮らしていても婚姻届を出されていない同居者は相続権がありません。
2)一部の子供
養子縁組をしていない配偶者の連れ子、 婿や嫁などの義理の子、他家に特別養子として出した子(普通養子は相続人です)
3)被相続人の兄弟姉妹の配偶者
配偶者上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますがその配偶者は相続人とはなれません。従って相続すべき兄弟が亡くなっていて、子がいない場合はその兄弟の配偶者には相続の権利がありません
3)被相続人を殺害などした人など(相続欠格)
被相続人を殺したり、脅迫して遺言書を書かせた人は相続人とはなれません。被相続人を生前前に虐待したりなどして被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判により相続権を取り上げられた人