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借地権割合と借地権の相続税評価額について
ここでは借地権の評価額を算出する借地権割合や路線価について解説致します。路線価と借地権割合によって算出された借地権や底地の評価額は相続税の算出のベースとなる価格であって、実際の底地や借地権の売買ではその状況に応じて大きく変わっているのが現状です。
借地権割合とは?
地主さんから賃貸借契約にて土地を有償で借り、自宅を建て登記している場合、その土地を使用できる権利として借地権が発生いたします。借地権は財産のひとつですので、相続や贈与の場合は課税の対象となります。その財産の評価をする為に国税局が各地域ごとに借地権割合を設定しております。
一般的には、地価の高い地域ほどその割合も高くなり、東京の商業地では80%〜90%、住宅地では60%〜70%程度の割合の場合が多いようです。
借地権割合はどこで調べるの?
国税局のHPの財産評価基準(路線価図・評価倍率表)の中に掲載されております。アルファベット記号(A〜G)で表示され、それぞれの借地権割合は下記の表のとおりです。
相続、遺贈又は贈与により取得した借地権に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合にその割合が適用されます。
路線価図と借地権割合の見方
路線価と借地権割合は国税局のHPの財産評価基準(路線価図・評価倍率表)で確認ができます。アルファベット記号(A〜G)で表示され、それぞれの借地権割合はA:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%です。
420C=420千円(42万円)/平米
数字は一平米あたりの路線価を表示しており、単位は千円です。記号のCは借地権割合です。
都内の主な借地権割合の例
地域 | 借地権割合 | 地域 | 借地権割合 |
---|---|---|---|
千代田区 | 90%〜70% | 足立区 | 80%〜60% |
中央区 | 90%〜70% | 大田区 | 80%〜60% |
新宿区 | 90%〜70% | 墨田区 | 80%〜60% |
港区 | 90%〜70% | 目黒区 | 80%〜60% |
中野区 | 80%〜60% | 渋谷区 | 90%〜70% |
文京区 | 80%〜60% | 杉並区 | 80%〜60% |
杉並区 | 80%〜60% | 台東区 | 70%〜60% |
練馬区 | 80%〜60% | 駒沢駅周辺 | 70%〜60% |
三軒茶屋周辺 | 80%〜70% | 用賀駅周辺 | 70%〜60% |
借地権の相続税課税評価額は?
借地権の評価額は自用地(更地)としての評価額に借地権割合を掛けて求めます。
借地権価格 = 自用地としての評価額 X 借地権割合<
注)自用地としての評価額とは市街化地域の宅地の場合は路線価に対して 土地の形状や道路付等の状況を加味して評価額が決定されます。
例:1億円の評価額で借地権割合がC(70%)の場合)
7000万円 = 1億円 X 70%
借地権を地主さんにや第三者に売却する場合や底地を買い取る場合に借地権割合を目安に価格交渉がなされますが、路線価に借地権割合を乗じて算出された借地権の評価額が絶対的なものではありません。あくまでも相続税を算出する尺度の一つであるとお考えたほうがよろしいかと思います。地主さんとの関係や土地の場所等状況に応じてその価格は大きく変動致します。
次項⇒借地権の価格(売却・買取) |
前項⇒借地権の更新・承諾料:地代のs乗馬 |