遺言書について
最近は生前に遺言書を作成する方が増えておりますが遺言書のメリット・デメリットについて解説いたします。
遺言書作成のメリット
誰もが亡くなる時のことなんて想定したくないはずです。しかし自分が亡くなった後に自分の大切な人達が争うのはもっと考えたくないことです。 相続人が複数いて争いが予想される場合には必ず遺言書の作成をしておく事をおすすめします。 また遺言書を作成する事により法定相続人以外の方に遺産を残す事や、特定の方に多めに財産を残すことも可能です。
■遺言書の作成をお勧めするケース
- 遺産のほとんどが不動産の場合(遺産分割しづらく争いの元)
- 子供がいない夫婦の場合(妻に財産の大部分を残したい場合)
- 法定相続人以外に財産を渡したいとき(息子の嫁や内縁の妻など)
- 法定相続人がいないとき(遺産が国の財産になることもある)
- 行方不明の相続人がいるとき(遺産分割協議ができない)
- 遺産を渡したくない相続人がいるとき(法定相続分をなくす遺言)
- 事業用の不動産など後継者にスムーズに継承残したい)
- 先妻の子供と後妻がいる等親族関係が複雑な場合
遺言書作成のデメリット
遺言書を作成する事が必ずしもいい結果を生むわけではありません。 一概に遺言書は独りよがりになる可能性もあり、残された子供たちが望む形でない場合もあり、兄弟間の争いの元となるケースもあります。 家族の円満を望んで作成したはずの遺言書が残された家族の気持ちを傷つける事もありうるのです。 遺言書を作成する場合は残された家族の気持ちを良く汲んで作成する事がポイントです。
遺言書の種類
遺言書の種類は普通方式と特別方式の2つがありますがここでは普通方式の3種類の遺言書について解説します。
種類 | 内容 | 長所 | 欠点 |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 一般的に利用される方法で、遺言者が全文、日付、指名を自署し、捺印する。 | 手軽に誰でも作成でき、遺言書の内容を秘密にできる上費用がかからない。 | 家庭裁判所で検認が必要。書き方に不備があると無効となる事がある。 紛失や偽造される危険性もあり。 |
公正証書遺言 | 公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する。 | 法的に確実な遺言を残すことができ保管される偽造、変造の心配がない。 紛失しても再交付ができる。 | 証人が必要なため 立会の証人に内容が判ってしまう 。また手間と費用がかかる |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりさらに安全にしたい場合に作成するものです。 公証人に確認を受けた後は自分で保管します。 | 遺言内容を秘密にでき、また偽造、変造の心配がない。 | 内容の不備で無効になる事がある。庭裁判所で検認が必要となります。 |
遺言書で指定できる主の事柄
下記の事柄については遺言書で指定する事ができます。
種類 | 内容 |
---|---|
相続分の指定 | 法定相続分とは異なる相続分を法定相続人に指定できる。 |
遺贈 | 法定相続人以外の人に財産を贈る事ができます。 |
認知 | 婚外の子(愛人の子)を子供として認知する。 |
相続人の廃除 | 法定相続人が遺言者に虐待等を行った場合に、相続させないように指定できる。 |
遺言執行者 | 遺言者に書かれた内容を実行する人の選任。 |
■相続の基礎知識インデックス
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