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誰が相続人?

亡くなった人(被相続人)の残した財産を引き継ぐ相続人は遺言と法律によって決定されます。

1)指定相続人

被相続人の遺言書がある場合は、原則的にその遺言で示された相続人とその割合が最優先となります。

2)法定相続人

遺言書が残されていない場合は民法に定めれらた法定相続人に相続財産は受け継がれます。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。 配偶者は必ず相続人となり、血族相続人には順位があります。

法定相続人

配偶者相続人 配偶者 法律上の配偶者は必ず相続人となります
  被相続人の子
及び代襲相続人

(第一順位)
被相続人の子が第一順位の相続人となります。 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権があります。 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となります。
血族相続人 被相続人の父母
祖父母

(第二順位)
被相続人に子が居ない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母が相続人となり、父母が既に死亡している場合は祖父母が相続人となります。
  被相続人の兄弟姉妹およびその甥,姪

(第三順位)
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。

法定相続人になれない人

以下の人たちは法定相続人となることはできません。

内縁関係
(婚姻届けなし)
何十年も一緒に実質的に夫婦として暮らしていても婚姻届を出されていない同居者は相続権がありません。
子供 配偶者の連れ子、 義理の子(婿、嫁)
 他家に特別養子として出した子
相続人の兄弟姉妹の
配偶者
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますがその配偶者は相続人とはなれません。従って相続すべき兄弟が亡くなっていて、子が居ない場合はその兄弟の配偶者には相続の権利がありません
相続人を殺害などした人(相続欠格) 当然の事ですが被相続人を殺したり、脅迫して遺言書を書かせた人は相続人とはなれません。被相続人を生前前に虐待したりなどして被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判により相続権を取り上げられた人

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