公正証書による遺言書
公正証書遺言は公証人が遺言者からの遺言の趣旨を聞いて作成して、原本は公文書として公証役場に保管されますのでもっとも確実な遺言の方法です。
公正証書遺言の作成手順
■事前準備
1)遺言したい内容を整理し原案を作る。
2)証人2人を依頼する。
未成年者、推定相続人、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇人などは証人になれません。
3)公証人との打ち合わせに必要書類を用意する。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
- 会社等の法人に遺贈する場合法人の登記簿謄本
- 財産特定の為の不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写し。
- 証人予定者の住民票などを準備します。
■公証役場での打ち合わせ
1)公証人と内容について打ち合わせる。
全国のどの公証人にでも依頼できます。 公証人役場まで出向けない場合は、直轄の公証人に出張を依頼できます。
2)遺言の原案を作成する。
相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。
■公証役場での遺言作成
1)遺言当日は証人者と出向き、公正証書遺言を作成する。
- 遺言者が口述し公証人が筆記する。
- 公証人が証書を内容を遺言者と証人に読みあげる。
- 遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認め印可)
- 公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成。
■相続の基礎知識インデックス
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