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自筆遺言書の作成ポイント

自筆証書遺言の作成は簡単ですが法律に定められた形式があります。 形式に不備があった場合に遺言書が無効になってしまいますので十分気をつけましょう。 自筆証書遺言を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。

1)全文、日付、遺言者の氏名を全て自書する事

2)日付を明記する事

3)署名押印する

4)用紙や書式は自由

5)封筒に入れて封印する

遺族の方に法定相続分とは異なる相続分の指定をする場合はその理由や心情を明らかにして遺言書に付け加える事も重要でしょう。

自筆遺言書サンプル

自筆遺言書


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