自筆遺言書の作成ポイント
自筆証書遺言の作成は簡単ですが法律に定められた形式があります。 形式に不備があった場合に遺言書が無効になってしまいますので十分気をつけましょう。 自筆証書遺言を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。
1)全文、日付、遺言者の氏名を全て自書する事
- 音声やビデオの映像での遺言は無効です。
- パソコンや代筆してもらったものも無効です。
2)日付を明記する事
- 2007年1月吉日など作成日が特定できない表現は無効となります。
- 日付のスタンプ等も無効です。
3)署名押印する
- ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがよいでしょう。
- 認め印でも構いませんが実印がベストです。
4)用紙や書式は自由
- 記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
- 不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載する。
- 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類まで書く。
- 相続人の遺留分についてはよく配慮する。
- 遺産分割をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておく。
5)封筒に入れて封印する
- 確実に遺族が発見できるような貸金庫などの安全な場所に保管する。
遺族の方に法定相続分とは異なる相続分の指定をする場合はその理由や心情を明らかにして遺言書に付け加える事も重要でしょう。
自筆遺言書サンプル
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