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遺留分の放棄

特定の方に遺産を継承したい場合の遺留分放棄の利用について解説のページですので参考にして下さい。

1)生前にできる遺留分の放棄

相続開始後に想定される遺留分のトラブルを避ける為に、相続開始前に遺留分を放棄する方法もあります。

遺留分の放棄は、特定の人、例えば「長男に自宅の土地を全て相続させる」という遺言をのこし、その他の相続人には遺留分を放棄させる場合などに行います。

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相続人です。

家庭裁判所の許可を必要としているのは被相続人や他の相続人の強制など本人の意思に反して遺留分放棄が行われないようにする為です。

2)家庭裁判所が遺留分放棄を認める要件は下記の通りです。

@ 放棄が本人の自由意思にもとづくものである事。

A 放棄の理由に合理性と必要性がある事。

B 代償性があるかどうか(放棄の代償として現金を渡すなど)

因みに相続開始後の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は必要ではありません。

たとえ遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはなりません。

遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となりますので被相続人が遺言をしないまま死亡した場合は、遺留分を放棄した相続人も遺産分割協議の当事者になります。


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