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あ行(相続用語集 )

遺言執行者 遺言執行者は、遺言内容を実行する人。遺言者が遺言で指定する場合や、利害関係人の申立てによって家庭裁判所で選任される場合があります。遺言執行者がいると、相続人であっても遺言の執行を妨害できません。
遺贈 遺言によって財産を相続人や相続人以外に譲り渡すこと。遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」がある。
遺贈の放棄 特定の財産を遺贈された特定遺贈であれば放棄する旨を残りの相続人に書面などで伝えればいつでも放棄が可能です。
包括遺贈の場合は、相続人と同じ権利義務を持ちますので借金などの負の財産も一定の割合で受け継ぐことになりますし、承認や放棄をする場合も相続人同様の時期、方式によらなければなりません。
遺留分 民法によって保証されている相続人(兄弟姉妹を除く)の財産割合のことで、遺贈、贈与などでこの遺留分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」によって、自分の権利を主張しなければなりません。
遺留分減殺請求 遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。減殺請求権は相続開始および遺留分の侵害をしった日から一年以内に行使しないと時効により消滅となります。
遺留分の放棄 遺留分の放棄とは、相続人が当然に持っている遺留分の権利を放棄することをいいます。 相続開始前に遺留分の放棄をする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。相続人の一人が遺留分の放棄をしてもその他の相続人の遺留分が増えることはありません。
遺産分割の禁止 遺言により5年をこえない期間内、遺産分割を禁止することができます。遺言で遺産分割が禁止されている場合は、相続人全員の合意があっても遺産分割をすることはできません。
延納 相続税の延納制度とは、金銭で一時に納付することが困難な場合に、分割納付できる制度です。

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