相続の円満解決なびHOME > 遺留分減殺請求サポートトップページ >遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは被相続人の兄弟を除く法定相続人が法律上取得する事が保障されている相続財産(生前贈与や遺贈も含む)の一定の割合の事です。 家族にほとんど相続財産が残らないような遺言書を残して被相続人が亡くなった場合、残された遺族の生活を守る為の規定です。

遺留分権者と遺留分割合

遺留分の権利者は下記の方です。

 ①配偶者   ②子供(または代襲相続人) ③直系尊属(父母、祖父母など)

*法定相続人の一人である被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。

胎児がいる場合は生れてきた時に子供と同じ遺留分権利者となります。

また遺留分は相続人に認められる権利ですので相続放棄をされた方欠格、廃除の方は対象外です。

 

遺留分で確保されている相続財産の割合は下記の通りです。

①直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 法定相続分の1/3  

②その他の場合(配偶者、子など) ⇒ 法定相続分の1/2

 

相続財産が6000万の場合の遺留分相続額

相続人 遺留分権利者 法定相続分 遺留分割合 遺留分
配偶者のみ 配偶者 6000万円 1/2 3000万円
子又は代襲者のみ
又は代襲者
6000万円 1/2 3000万円
配偶者と子 配偶者 3000万円 1/4 1500万円

又は代襲相続者
3000万円 1/4 1500万円
配偶者と
直系尊属
配偶者 4000万円 1/3 2000万円
直系尊属 2000万円 1/6 1000万円
直系尊属のみ 直系尊属
(父母、祖父母)
6000万円 1/3 2000万円

*以前は非嫡出子の遺留分は嫡出子の1/2でしたが平成25年12月の法改正で非嫡出子と嫡出子との差はなくなりました。

 


遺留分減殺請求サポートのインデックス

相続無料相談会実施中