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よくある相続質問(相続トラブル事例)

当事務所でよく受けたまる相続に関するご質問を参考までに掲載いたします。 養子の場合の相続や再婚に関わる相続相談も結構多数ございます。当然相続人になれるものと勘違いをされている方も多くいらしゃいます。

よく法律的な事を確認しておかないと相続人になれない場合もございますのでぜひ下記の相続質問をご参考にして下さい。 

妻に全財産を相続させたいのですが?

【Q】私には子供が無く、両親も既に亡くなっておりますが兄弟が2人おります。私が亡くなった場合には兄弟にも相続権があるそうですが、妻に全財産を相続させたいのですが可能でしょうか?

【A】貴方が亡くなった場合には法定相続分は配偶者が3/4、兄弟(2人)が1/4となり、妻、兄弟で相続する事になります。 全て妻に相続させたい場合は全財産を妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能となります。 亡くなったご主人の兄弟に遺留分はありませんので遺言書によって全額相続させる事が可能です

連れ子に相続権はありますか?

【Q】夫とは再婚同士ですが私には連れ子の息子が一人おり、再婚相手の夫にも子供が一人おります。 もしこの先、夫が亡くなった場合は私のつれ子の息子には相続権はありますか?

【A】あなたの連れ子の息子さんは再婚相手の御主人とは血縁関係がありませんので相続人とはなりません。 連れ子であるあなたのお子さんと御主人が養子縁組をすれば法廷血族となり、相続する権利を生じる事ができます。

義母と養子縁組をしていない場合再婚の父の財産はどこへ?

【Q】私の小さい頃に母が亡くなり、その後父は今の義母と再婚し3人仲良く一緒に暮らしておりました。 しかし最近父が亡くなり、義母と私で自宅といくらかの銀行預金を相続する事になりました。 義母とは養子縁組をしておりませんが、もし病がちの義母が亡くなった場合は父から受け継いだ財産は私に相続されるのでしょうか?

【A】義母さまとの養子縁組をしていないのであれば法定相続人とはなりません。義母さまが亡くなってしまった場合、お母様のご兄弟に相続権が生じる事となり、お義母さまが相続したお父様の遺産はお義母さまのご兄弟ですべて受け継ぐ事となってしまします。 お義母さまと相談されて養子縁組を早急にしておいたようがよいでしょう?

再婚後の先夫の相続権は?

【Q】夫が亡くなり、その後再婚しましたが再婚後に先夫の財産分けの問題が起こりましたが相続権はどうなりますか?

【A】離婚後に先夫が亡くなった場合には離婚した妻には相続権はありませんが、しかしこの例は先夫が亡くなった時点で配偶者であったので相続権があり、その後に再婚しても先夫の遺産の相続権はなくなりませんので相続権は継続します。

婿養子に相続権はありますか?

【Q】3人姉妹の長女の婿養子に入り、長女の姓を名乗って妻の両親と一緒に住んでおりますが妻の両親がなくなった場合に私にも相続権はありますか?

【A】婿にはいった方が長女の両親との養子縁組届けをだしている場合は法律上、実子と同様に扱われますので相続権はあります。 しかし単に結婚した長女の姓を名乗っているだけの配偶者のあなたには相続権は生じません。

養子になった後実子ができたが相続権はありますか?

【Q】】私は小さい頃に実父の兄(叔父)の養子となりましたが、その後、養父に実子ができました。養親が亡くなった場合に養子の私には相続権はありますか?

【A】法律上、養子縁組届けをされた養子は実子とまったく同様に扱われますので実子と同じように相続権があります。 しかし養子縁組をしていない場合は相続権はありません。

長い間、介護をしてきた義理の母の相続権は?

【Q】】夫は既に亡くなっておりますが、夫の寝たきりの母親を10年以上も面倒を看て来ました。 義理の母親が亡くなった場合に配偶者の私に相続権はありますか?

【A】配偶者には残念ながら相続権はありません。 しかし義理のお母様に生前に財産を遺贈する旨の遺言書を残してもらえば可能です。 

愛人は遺産を相続する権利があるのでしょうか?

【Q】ある男性と長い間愛人関係にありますがその男性には奥さんと子供が二人おります。 その男性が亡くなった場合にいくらか財産を受け継ぐことができますか?

【A】法律上、愛人には相続権はありませんので相続はできません。 しかしながら男性の財産を譲り受ける方法はあります。男性に生前のに財産の一部をあなたに遺贈(いぞう)する旨の正式な遺言があれば不可能ではありません。(ただ認められる為には幾つかの条件が必要です。)

愛人の子に相続権はありますか?

【Q】私の母は長い間、愛人関係にありましたがその父が最近亡くなりました。 父には別に妻子がおりますが私に父の財産の相続権はありますでしょうか?

【A】法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子(非嫡出子)は生前に認知の届けを提出していれば相続権はあります。 しかし相続分は嫡出子(実子)の相続分の1/2となります。 不認知の場合は相続権はありません。


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