遺産分割協議によくある質問
当事務所でよく受けたまる分割協議書作成に関するご質問を参考までに掲載いたしますのでご参考にして下さい。
分割協議終了後に父が認知した人が判明したのですが?
【Q】
父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数ヶ月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?
【A】
認知されていない愛人の子は相続人とはなりませんが、認知されている場合は相続人となりますので実子の1/2の相続分の権利があります。 その場合は遺産分割が終了していても無効となりますので、改めて全員での分割協議をやり直すか、それが不可能であれば家庭裁判所で調停または審判を受ける必要があります。