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遺産分割協議によくある質問

当事務所でよく受けたまる分割協議書作成に関するご質問を参考までに掲載いたしますのでご参考にして下さい。

相続人の中に未成年者がいる場合は?

【Q】

母と兄弟3人で父の遺産を相続する事となりましたが三男はまだ未成年ですが未成年がいる場合の分割協議はどうすればいいのでしょうか?

 

【A】

未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人をたてる必要があります。 通常は親権者が代理人となりますが同じ相続人であれば利益相反行為となり認められません。 その場合は未成年者については特別代理人を選任する必要があります

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