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遺産分割協議によくある質問

当事務所でよく受けたまる分割協議書作成に関するご質問を参考までに掲載いたしますのでご参考にして下さい。

分割協議終了後に遺産の漏れがあったのですが?

【Q】

姉と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を分割協議書を作成して相続手続きを行いました。しかししばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)がある事が判明いたしました。 分割協議はやり直しとなるでしょうか?

 

【A】

遺産分割協議に漏れた部分の相続財産は法定相続で共有していることになりますので全ての相続人で再度遺産分割協議をする必要があります。

遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した全ての相続財産は長男Aにが相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。

分割協議書の必要性

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