相続人の一人が行方不明なのですが?
【Q】
父が亡くなり遺産分割協議をする事となりましたが相続人の一人である兄が父と折り合いが悪く5年前に家をでたまま音信不通となり、どこにいるの不明です。どう割協議をを行ったらいいのでしょうか?
【A】
分割協議には相続人全員の捺印が必要ですのですが行方不明者がいる場合は下記の二つの方法があります。
1. 失踪宣告により、その相続人が死亡したものとして、分割協議をする。
2. 行方不明者のための『財産管理人』を選任しその者を含め分割協議をする。
生死が7年間不明の時には家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、死亡とみなす事ができますが、今回の場合は7年経過していないのでこの申立てをすることができません。この場合は家庭裁判所が利害関係人の請求により財産管理人を選任して遺産分割協議に参加してもらう事ができます。