遺産分割協議によくある質問
当事務所でよく受けたまる分割協議書作成に関するご質問を参考までに掲載いたしますのでご参考にして下さい。
相続人全員納得している時は分割協議書は不要?
【Q】
兄弟3人で父の遺産を相続する事となりました。長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金8000万円をを二男、三男で半分つづ分ける事で合意をしておりますがその場合遺産分割協議書を特に作成する必要はありませんでしょうか?
【A】
遺産分割協議書の作成は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。 しかし後々のトラブルを避ける為にも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。 また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。例えば遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になります。